建築トラブルよくあるご質問

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設計者が選定した工務店とのトラブルは、設計者にも責任はありますか。

  • 一般的にトラブルは当事者間の問題になります。
  • 工務店を選定した設計者にその責任を求めることは難しいと思います。
  • ただし、トラブルの内容にもよります。
  • 設計者と設計・監理業務委託契約を締結している場合には設計者は工事監理者の責任も負っています。
  • 設計者が工事監理者の責任を履行していないことが原因で工務店とトラブルになった場合には、工事監理でもある設計者にトラブルの責任を求めることは可能だと思います。

瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。

  • 瑕疵担保保証は住宅瑕疵担保履行法により定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法では住宅の瑕疵(不具合など)の修復を保険等により担保することを定めています。
  • 瑕疵(不具合など)の修復は屋根・外壁・基礎をはじめ、引渡時より10年間担保するよう定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法は建設業登録業者に義務を課しています。
  • 建設業無登録業者の場合はその限りではありません。
  • 建設業無登録業者の場合、住宅瑕疵担保履行法は適用されませんので注意が必要です。

建築途中で工務店が倒産してしまいました。対処方法を教えて下さい。

  • まずは工事請負契約の解除が必要になります。
  • 工事請負契約中、工事中の建築物の所有権が工務店に有るからです。
  • 次に工事請負契約要件の書類(設計図書・建築確認申請書など)の返還を求めることが必要です。
  • 上記を行ったうえで新たな建築士を依頼して工事再開の準備を進めて下さい。
  • 工事再開の準備では建築確認申請の取扱工事監理者の変更届等の対処が必要になります。
  • 工事再開の準備では完成までの工事費用工事を依頼する業者等の確認が必要になります。
  • 工事再開の準備の情報をもとに金融機関との相談も場合よっては必要になります。
  • この手順での対処が一般的な対処方法になります。

完成した注文住宅が設計ミスの欠陥住宅です。対処方法を教えて下さい。

  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥は施工者の責任ではありません。
  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥は設計者の責任です。
  • 設計者に責任を求めることになります。
  • 住宅建築を行う場合に設計者と面識が無いことが良くあります。
  • 設計ミスはこの場合によく発生します。
  • この場合、設計者は工務店から頼まれて図面を書くだけの作業を行います。
  • この行為は名義貸しといい法律で禁じられています。
  • 設計者が設計に責任を負わないことから禁じられている行為になます。
  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥がこの行為に起因していることが明らかであれば設計者に是正等の責任を求めることになります。

建売住宅の施工不良の対処方法を教えて下さい。

  • 新築建売住宅の瑕疵には対処方法があります。
  • 新築建売住宅の売買から10年間は瑕疵保証を求めることができます。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は施工者に求める訳ではありません。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は売主に求めることになります。
  • 瑕疵と知ってから1年以内に売主に請求することが必要になります。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は法律で売主に保証が義務付けられています。
  • 新築建売住宅の瑕疵でお困りの場合、売主に瑕疵保証を求めて下さい。

外壁からの漏水で困っています。外壁からの漏水は瑕疵に当たりますか?

  • 外壁からの漏水は瑕疵に該当します。
  • 建築業者に瑕疵担保責任を求めることが可能です。
  • 建築業者に瑕疵の修復を求めて差し支えありません。
  • 瑕疵担保責任における瑕疵の修復は建築業者の費用負担になります。
  • 建築業者が加入している瑕疵担保保険が適用されます。
  • ただし、外壁の瑕疵による漏水であることを確認しなければなりません。
  • 単なる施工不良の場合には瑕疵に該当しない場合もあります。
  • 単なる施工不良の場合には施工不良(欠陥)の是正を求めることになります。
  • 瑕疵担保の取扱とは修復の求め方が異なることがあります。
  • 注意して下さい。

工事請負契約を途中で解約することはできますか?

  • 工事請負契約を途中で解約することは可能です。
  • 工事請負契約は工事請負契約約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
  • 工事請負契約を途中で解約する場合には以下の注意が必要です。
  1. 工事請負契約を解約する公的理由が必要です。
  2. 工事請負契約の解約にともなう精算が必要です。
  3. 工事請負契約の解約時の出来高の品質確認を求めておくことが必要です。
  • ①の理由は重要です。
  • 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
  • ②は客観的評価が必要です。
  • 精算は工事出来高を支払う精算を行うことになります。
  • ③の工事の出来高の品質確認は重要です。
  • 工事請負契約を途中で解除した場合には瑕疵担保10年保証は無くなります。
  • 注意して下さい。
  • ①~③が工事請負契約を途中で解約する注意点になります。

設計契約を途中で解約することはできますか?

  • 設計契約を途中で解約することは可能です。
  • 設計契約は設計契約の約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
  • しかし、設計契約を途中で解約する場合には以下のことに注意してください。
  1. 設計契約を解約する公的理由が必要です。
  2. 設計契約の解約にともなう精算が必要です。
  • ①の理由は非常に重要です。
  • 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
  • ②は客観的評価が必要です。
  • 精算は成果物(作成済の設計図等)の費用の精算をともないます。
  • ①と②が設計契約を途中で解約する注意点になります。

工務店から未払金請求訴訟を起こされました。どうしたら良いですか?

  • 工務店への支払を留保した場合、訴訟を起こされることがよくあります。
  • 工務店が訴訟を起こし、強硬に支払いを求めてくることは珍しくありません。
  • この場合には注意が必要です。
  • 工務店には工事出来高の請求権が認められることになります。
  • 訴訟になった場合には工務店が勝訴することがほとんどです。
  • 工務店への支払を判決で命ぜられることになってしまいます。
  • 判決の支払い命令は未払金+未払い期間の金利になります。
  • 注意して下さい。
  • 工務店への支払留保の理由はなかなか認められません。
  • 注意して下さい。
  • しかし、対応策がない訳ではありません。
  • 支払留保にいたった原因が業者の契約違反違法行為義務不履行に該当していれば対応策を講ずることは可能です。

工務店との工事請負契約のトラブルで困っています。契約解除はできますか?

  • 以下のような場合、工務店は施主の希望に添った内容の工事を進めません。
  1. 工務店が工事請負契約を遵守しない時
  2. 工務店と工事請負契約後の打合せが上手く行かない時
  • 工務店は施主の希望に添った予算内で工事を進めてくれることはありません。
  • これらは工事内容・工事予算が原因のトラブルです。
  • この場合、工事が中断してしまうことが多々あります。
  • この場合、工務店から契約解除を求められることが多々あります。
  • 工事請負契約後でも出来高精算により契約解除は可能です。
  • 工事請負契約の継続が難しい場合には工事請負契約後でも契約解除は可能です。
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