建築トラブルよくあるご質問

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工事請負契約のトラブルには原因がありますか?

  • 工事請負契約のトラブルには主に4種類です。
  1. 請負工事金額のトラブル
  2. 追加工事金額のトラブル
  3. 工事瑕疵のトラブル
  4. 工事仕様のトラブル
  • ①は工事請負契約前の工事費内訳明細書にもとづく工事金額の説明義務不履行が原因です。
  • ②は追加工事発生時の追加工事金額の明細内容の説明義務不履行が原因です。
  • ③は工事監理者の工事監理義務不履行が原因となります。
  • ④は設計者の設計内容の説明義務不履行が原因です。
  • 建築トラブルには原因があります。
  • 建築トラブルの解決にはそれらの原因を確認することが必要です。

工事請負契約後に工務店が工事着手しません。どうしたら良いですか?

  • 工務店が工事請負契約をした後、工事に着手しないトラブルはよくあります。
  • 工務店が着手をしない原因は以下の2つです。
  1. 多忙により外注業者の発注(手配)ができない場合
  2. 経営状況(資金繰り)が原因で工事着手できない場合
  • 多忙により外注業者の発注(手配)ができない場合には工事着手時期の再確認が必要です。
  • 書面で再確認を行うことが必要です。
  • 経営状況(資金繰り)が原因で工事着手できない場合には契約解除を念頭に対処することが必要です。
  • 工務店の倒産を念頭に対処することも必要です。
  • 工務店が工事請負契約をした後、工事に着手しないのは普通ではありません。
  • 工務店にかなり深刻な事情があることがほとんどです。
  • 注意が必要です。

設計契約後の『設計費用の増額』の要求には応じなければいけませんか?

  • 変更の内容・状況によります。
  • 契約後の一方的な変更の要求に応じる必要はありません。
  • 設計費用の変更は設計業務委託契約約款で定められています。
  • 設計費用の変更は設計業務委託契約約款にしたがい対処することになります。
  • まず設計業務委託契約約款の約定を確認することが必要です。
  • 契約直後の設計費用の増額の要求は一般的ではありません。
  • 契約直後の設計費用の増額は普通は有り得ないことです。

契約後の「請負金額と工期の変更」要求に応じなければなりませんか?

  • 変更の内容・状況によります。
  • 契約後の一方的な変更の要求には応じる必要はありません。
  • 契約内容の変更は工事請負契約約款で定められています。
  • 契約内容の変更は工事請負契約約款にしたがい対処することになります。
  • まず工事請負契約約款の約定を確認することが必要です。
  • 契約直後に契約内容が変更になることは一般的ではありません。
  • 契約直後の契約内容の変更要求は普通は有り得ないことです。

設計者が選定した工務店とのトラブルは、設計者にも責任はありますか。

  • 一般的にトラブルは当事者間の問題になります。
  • 工務店を選定した設計者にその責任を求めることは難しいと思います。
  • ただし、トラブルの内容にもよります。
  • 設計者と設計・監理業務委託契約を締結している場合には設計者は工事監理者の責任も負っています。
  • 設計者が工事監理者の責任を履行していないことが原因で工務店とトラブルになった場合には、工事監理でもある設計者にトラブルの責任を求めることは可能だと思います。

瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。

  • 瑕疵担保保証は住宅瑕疵担保履行法により定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法では住宅の瑕疵(不具合など)の修復を保険等により担保することを定めています。
  • 瑕疵(不具合など)の修復は屋根・外壁・基礎をはじめ、引渡時より10年間担保するよう定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法は建設業登録業者に義務を課しています。
  • 建設業無登録業者の場合はその限りではありません。
  • 建設業無登録業者の場合、住宅瑕疵担保履行法は適用されませんので注意が必要です。

建築途中で工務店が倒産してしまいました。対処方法を教えて下さい。

  • まずは工事請負契約の解除が必要になります。
  • 工事請負契約中、工事中の建築物の所有権が工務店に有るからです。
  • 次に工事請負契約要件の書類(設計図書・建築確認申請書など)の返還を求めることが必要です。
  • 上記を行ったうえで新たな建築士を依頼して工事再開の準備を進めて下さい。
  • 工事再開の準備では建築確認申請の取扱工事監理者の変更届等の対処が必要になります。
  • 工事再開の準備では完成までの工事費用工事を依頼する業者等の確認が必要になります。
  • 工事再開の準備の情報をもとに金融機関との相談も場合よっては必要になります。
  • この手順での対処が一般的な対処方法になります。

完成した注文住宅が設計ミスの欠陥住宅です。対処方法を教えて下さい。

  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥は施工者の責任ではありません。
  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥は設計者の責任です。
  • 設計者に責任を求めることになります。
  • 住宅建築を行う場合に設計者と面識が無いことが良くあります。
  • 設計ミスはこの場合によく発生します。
  • この場合、設計者は工務店から頼まれて図面を書くだけの作業を行います。
  • この行為は名義貸しといい法律で禁じられています。
  • 設計者が設計に責任を負わないことから禁じられている行為になます。
  • 完成した住宅の設計ミスの欠陥がこの行為に起因していることが明らかであれば設計者に是正等の責任を求めることになります。

建売住宅の施工不良の対処方法を教えて下さい。

  • 新築建売住宅の瑕疵には対処方法があります。
  • 新築建売住宅の売買から10年間は瑕疵保証を求めることができます。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は施工者に求める訳ではありません。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は売主に求めることになります。
  • 瑕疵と知ってから1年以内に売主に請求することが必要になります。
  • 新築建売住宅の瑕疵保証は法律で売主に保証が義務付けられています。
  • 新築建売住宅の瑕疵でお困りの場合、売主に瑕疵保証を求めて下さい。

外壁からの漏水で困っています。外壁からの漏水は瑕疵に当たりますか?

  • 外壁からの漏水は瑕疵に該当します。
  • 建築業者に瑕疵担保責任を求めることが可能です。
  • 建築業者に瑕疵の修復を求めて差し支えありません。
  • 瑕疵担保責任における瑕疵の修復は建築業者の費用負担になります。
  • 建築業者が加入している瑕疵担保保険が適用されます。
  • ただし、外壁の瑕疵による漏水であることを確認しなければなりません。
  • 単なる施工不良の場合には瑕疵に該当しない場合もあります。
  • 単なる施工不良の場合には施工不良(欠陥)の是正を求めることになります。
  • 瑕疵担保の取扱とは修復の求め方が異なることがあります。
  • 注意して下さい。
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