建築トラブル解決に関するよくあるご質問
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設計事務所とのトラブル
工務店とのトラブル
工務店に騙された時はどうしたらいいですか?
リフォーム工事は何にもとづいて契約すればいいですか?
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約をすればいいですか?
工事請負契約は何にもとづいて契約すればいいですか?
地盤改良工事でよく起きるトラブルを教えて下さい。
設計監理業務委託契約の直後によく起きるトラブルを教えて下さい。
工事請負契約の直後によく起きるトラブルを教えて下さい。
建築トラブルへの対処の仕方を教えて下さい。
成果物精算について教えて下さい。
出来高精算について教えて下さい。
工務店に騙された時はどうしたらいいですか?
工務店に騙された時は以下の対処が必要です。
「誰に騙されたか?」の確認
「何を騙されたか?」の確認
「いつ騙されたか?」の確認
騙された状況の確認
騙された被害の確認
騙されたことへの対処方法の確認
工務店に騙された時は
建築実務の専門家
に上記の
客観的な立証と評価
を求めて下さい。
その上で必要に応じて弁護士に相談をして下さい。
弁護士の選定ができない場合は
建築実務の専門家
に相談をすれば
建築トラブルを得意とする弁護士
を紹介してくれます。
工務店に騙された時はひとりで悩まないことです。
リフォーム工事は何にもとづいて契約すればいいですか?
リフォーム工事の契約は下記の
成果物
にもとづいて契約をします。
設計図書
仕様書
工事費内訳明細書
リフォーム工事は
工事請負契約
です。
上記の
成果物
が定める工事範囲の契約です。
トラブルを起こす業者は
成果物
を提示しません。
トラブルを起こす業者は
工事請負契約
を締結しません。
トラブルを起こす業者は口約束でリフォーム工事を請負います。
リフォーム工事は
設計図書
・
仕様書
・
工事費内訳明細書
にもとづいて契約しなければいけません。
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約をすればいいですか?
設計監理業務委託契約
は下記にもとづいて契約をします。
設計監理業務委託契約書
設計監理業務委託契約約款
設計業務委託書
監理業務委託書
重要事項説明書
(※延床面積300㎡未満の設計の場合は免除)
上記の書類にもとづいた設計監理業務の契約が
設計監理業務委託契約
です。
上記の書類を確認・承諾してからする契約が
設計監理業務委託契約
です。
トラブルを起こす建築士事務所は上記の書類を提示せずに契約をします。
トラブルを起こす建築士事務所は上記の書類を説明せずに契約をします。
トラブルを起こす建築士事務所は上記の書類の承諾を得ずに契約をします。
設計監理業務委託契約
は上記の書類にもとづいて契約しなければいけません。
工事請負契約は何にもとづいて契約すればいいですか?
工事請負契約は下記の成果物にもとづいて契約します。
設計図書(基本設計図面)
仕様書
工事費内訳明細書
工事請負契約とは、成果物が定める工事範囲の施工に対する契約です。
工事請負契約とは、成果物を確認・了承した上でする契約です。
トラブルを起こす工務店は成果物の提示をせずに工事請負契約をします。
トラブルを起こす工務店は成果物の説明をせずに工事請負契約をします。
トラブルを起こす工務店は成果物の了承を得ずに工事請負契約をします。
工事請負契約は
設計図書
・
仕様書
・
工事費内訳明細書
にもとづいて契約しなければいけません。
地盤改良工事でよく起きるトラブルを教えて下さい。
地盤改良工事でよく起きるのは
地盤調査後、高額の地盤改良工事を提案されるトラブル
です。
地盤改良工事は一般的に地盤を調査した業者が行います。
したがって地盤調査後の地盤改良工事の提案は客観性に欠けます。
⇒地盤調査を行った業者が意図的に高額の地盤改良工事を提案している可能性があります。
地盤調査を行う業者にはモラルの低い業者もいるため、注意が必要です。
地盤調査後に高額の地盤改良工事を提案された場合、
セカンドオピニオン
として他社に地盤調査を依頼するべきです。
他社で地盤調査の
セカンドオピニオン
を行うと異なった地盤調査結果となるケースが多々あります。
また地盤調査は
法令
により建築士に義務付けられています。
地盤調査の説明を建築士が行わない場合、地盤調査でトラブルが起きている可能性が高いです。
この点にも注意する必要があります。
設計監理業務委託契約の直後によく起きるトラブルを教えて下さい。
設計監理業務委託契約の直後にトラブルが起きるケースがあります。
設計監理業務委託契約の直後に以下を告知されてトラブルになります。
「希望通りの設計にできない」
「希望通りの仕様にできない」
「希望通りの予算では難しい」
「契約の業務期間の遵守が難しい」
設計監理業務委託契約の直後に告知をしてきた場合は「契約前から告知を予定していた」と考えるべきです。
上記の
詐欺的な告知
が原因で設計監理業務委託契約の直後にトラブルが起こります。
工事請負契約の直後によく起きるトラブルを教えて下さい。
工事請負契約の直後にトラブルが起きるケースがあります。
工事請負契約の直後に以下の変更を求められてトラブルになります。
請負金額
の変更
工期
の変更
設計仕様
の変更
設計内容
の変更
工事請負契約の直後に変更を求めてきた場合は「契約前から変更を予定していた」と考えるべきです。
上記の
詐欺的な変更
が原因で工事請負契約の直後にトラブルが起こります。
建築トラブルへの対処の仕方を教えて下さい。
建築トラブルには必ず原因があります。
建築トラブルの対処はまず原因の究明から始めます。
⇒建築トラブルの原因がわかれば、対処の方向性がわかります。
⇒建築トラブルの原因がわかれば、責任の所在者がわかります。
建築トラブルでは原因を究明した上で責任の所在者に対処を求める必要があります。
建築トラブルの責任の所在者に対処を求める場合、まずは当事者間で解決を図ります。
もし建築トラブルを当事者間だけで解決できない場合、弁護士委任による
法的手続き
で解決を図ります。
成果物精算について教えて下さい。
成果物精算
は、
設計監理業務委託契約を中途解約する場合における精算
です。
成果物精算
は、
設計監理業務委託契約の設計監理業務委託契約約款が定める解約規定の公的事由に該当する場合に適用される精算
です。
成果物精算
は委託者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
成果物精算
は受託者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
委託者が
成果物精算
を求める場合、一般的に成果物精算額は過小となります。
受託者が
成果物精算
を求める場合、一般的に成果物精算額は過大となります。
設計監理業務委託契約を中途解約する場合には「解約理由が公的事由に該当するか?」を確認する必要があります。
設計監理業務委託契約を中途解約する場合には客観的に成果物を評価・算定する必要があります。
設計監理業務委託契約を中途解約する場合には第三者に成果物の評価・算定を求める必要があります。
成果物精算
は委託者・受託者が勝手に設計監理業務委託契約を中途解約する場合の精算ではありません。
注意が必要です。
出来高精算について教えて下さい。
出来高精算
は、
工事請負契約を中途解約する場合における精算
です。
出来高精算
は、
工事請負契約の工事請負契約約款が定める解約規定の公的事由に該当する場合に適用される精算
です。
出来高精算
は発注者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
出来高精算
は請負者の勝手な理由での解約では適用されないため、注意が必要です。
発注者が
出来高精算
を求める場合、一般的に出来高精算額は過少となります。
請負者が
出来高精算
を求める場合、一般的に出来高精算額は過大となります。
工事請負契約を中途解約する場合には「解約理由が公的事由に該当するか?」を確認する必要があります。
工事請負契約を中途解約する場合には客観的に出来高を評価・算定する必要があります。
工事請負契約を中途解約する場合には第三者に出来高の評価・算定を求める必要があります。
出来高精算
は発注者・請負者が勝手に工事請負契約を中途解約する場合の精算ではありません。
注意が必要です。
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