建築トラブルよくあるご質問

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設計契約解除後、確認申請をどうしたらいいか教えて下さい。

  • 設計契約解除後、確認申請の取り扱いで問題になるケースが多いです。
  • 設計契約解除後における確認申請の取り扱いの選択肢は以下の通りです。
  1. 既存の確認申請を取り下げ
  2. 既存の確認申請の地位を継承
  • ①の場合、代理者設計者監理者を定め直して確認申請の手続きを再度行います。
  • ①の場合、既存の確認申請は使用しません。
  • ②の場合、監理者のみを定め直して監理者変更届の手続きを行います。
  • ②の場合、既存の確認申請を継続使用します。
  • 設計契約の解除状況を考慮した上でいずれかを選択します。

設計契約解除後、設計を再開する方法を教えて下さい。

  • 設計契約解除後、別の建築士に依頼をして設計を再開する方法は一般的には以下の通りです。
  1. 契約解除した従前の建築士が設計した成果物(設計図書)等を、継続利用して再開する方法
  2. 契約解除した従前の建築士が設計した成果物(設計図書)等を、継続利用しないで再開する方法
  • ①の場合、設計契約解除に際して成果物精算による著作物の買取りを行う必要があります。
  • ②の場合、設計契約解除に際して新たに発生する設計料を従前の建築士に賠償請求することが一般的です。
  • 設計契約解除後に設計を再開する方法は、従前の建築士とどう契約解除するかによって決まります。

工事請負契約解除後、残工事をどのように確定したらよいかを教えて下さい。

  • 工事請負契約解除後の工事を再開するためには残工事を確定する必要があります。
  • 残工事を確定しないと、業者は工事の再開を引き受けてくれません。
  • 業者に工事の再開をお願いする場合は以下を確定する必要があります。
  1. 残工事範囲
  2. 残工事内容
  3. 残工事責任を負う範囲
  • 残工事を確定しないと、業者は残工事にかかる費用を計算できず工事の再開を引き受けられません。
  • 工事請負契約解除後の工事を再開するためには第三者の専門家に残工事を確定してもらう必要があります。

工事請負契約解除後に工事を再開する方法を教えて下さい。

  • 工事請負契約解除後に工事を再開する方法は2通りあります。
  • 1つ目は、残工事を一括で工務店等に発注する方法です。
  • 2つ目は、残工事を工種ごと複数の業者に分離して発注する方法です。
  • ただし工事請負契約解除後に工事を再開する場合、以下に注意する必要があります。
  1. 工事請負契約解除前の出来高を確定する。
  2. 工事請負契約解除前の出来高の瑕疵責任が「工事再開後の業者には無関係である」と明らかにする。
  • 特に瑕疵責任を明らかにしないと業者は工事の再開を引き受てくれません。
  • 一括で工務店等に発注する場合も工種ごとに分離して発注する場合も、この点を明らかにしなければ工事の再開は難しくなります。

設計監理業務委託契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 受託者の設計監理業務委託契約の契約要件不履行がトラブルの原因です。
  • 設計監理業務委託契約は設計業務委託書監理業務委託書により業務履行手順を定めています。
  • しかし受託者がこの業務履行手順を履行しないため設計監理業務委託契約のトラブルが生じています。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの原因となる設計業務における企画調査業務の不履行は以下の通りです。
  1. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の説明義務の不履行
  2. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の確認義務の不履行
  3. 建設意図要求条件(委託者の希望条件)の承認義務の不履行
  • 説明確認承認を履行せずに設計業務を進め、委託者の建設意図要求条件(委託者の希望条件)を反映しない身勝手な設計を行うためトラブルが生じています。

工事請負契約のトラブルの原因を教えて下さい。

  • 工事請負契約のトラブルは不適切な契約が原因です。
  • 工事請負契約のトラブルは曖昧な契約が原因です。
  • 工事請負契約は成果物により、契約の範囲内容金額が約されなければいけません。
  • ⇒契約の範囲を約す成果物は、基本設計図面です。
  • ⇒契約の内容を約す成果物は、仕様書です。
  • ⇒契約の金額を約す成果物は、工事費内訳明細書です。
  • 工事請負契約の成果物不適切曖昧未提示の場合、トラブルが生じます。
  • 工事請負契約の成果物不適切曖昧未提示の場合、工事請負契約を締結するべきではありません。

設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
  1. 希望の間取りが反映されていない設計
  2. 希望の意匠が反映されていない設計
  3. 希望の仕様が反映されていない設計
  4. 希望予算ではない設計
  5. 設計図面通りの施工になっていない監理瑕疵
  6. 契約解除
  7. 設計監理者の倒産
  • 設計監理業務委託契約のトラブルの対処には設計監理実務の専門知識が必要となります。
  • 設計監理業務委託契約のトラブルが起きた場合には設計監理実務に精通した専門家に相談する必要があります。

工事請負契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。

  • 工事請負契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
  1. 工期遅延
  2. 不当追加請求
  3. 施工不良
  4. 設計図面通りではない施工
  5. 設計仕様通りではない施工
  6. 契約解除
  7. 請負者の倒産  
  • 工事請負契約のトラブルの対処には建築実務の専門知識が必要となります。
  • 工事請負契約のトラブルが起きた場合には建築実務に精通した専門家に相談する必要があります。

監理瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、監理者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、監理者の費用負担による是正を求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の監理瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、監理瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには監理瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする監理者もいるため、注意が必要です。

設計瑕疵の時効について教えて下さい。

  • 住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年です。
  • 住宅完成後から5年以内であれば、設計者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
  • しかし住宅完成後から5年以上が経過した場合、設計者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
  • 「住宅完成後の設計瑕疵の時効は5年である」と理解しておく必要があります。
  • 「住宅完成後から5年以上が経過すると、設計瑕疵の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
  • なかには設計瑕疵の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする設計者もいるため、注意が必要です。
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