建築トラブル解決に関するよくあるご質問
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設計事務所とのトラブル
工務店とのトラブル
設計契約解除後、確認申請をどうしたらいいか教えて下さい。
設計契約解除後、設計を再開する方法を教えて下さい。
工事請負契約解除後、残工事をどのように確定したらよいかを教えて下さい。
工事請負契約解除後に工事を再開する方法を教えて下さい。
設計監理業務委託契約のトラブルの原因を教えて下さい。
工事請負契約のトラブルの原因を教えて下さい。
設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。
工事請負契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。
監理瑕疵の時効について教えて下さい。
設計瑕疵の時効について教えて下さい。
設計契約解除後、確認申請をどうしたらいいか教えて下さい。
設計契約解除後、
確認申請
の取り扱いで問題になるケースが多いです。
設計契約解除後における
確認申請
の取り扱いの選択肢は以下の通りです。
既存の
確認申請
を取り下げ
既存の
確認申請
の地位を継承
①の場合、
代理者
・
設計者
・
監理者
を定め直して
確認申請
の手続きを再度行います。
①の場合、既存の
確認申請
は使用しません。
②の場合、
監理者
のみを定め直して
監理者変更届
の手続きを行います。
②の場合、既存の
確認申請
を継続使用します。
設計契約の解除状況を考慮した上でいずれかを選択します。
設計契約解除後、設計を再開する方法を教えて下さい。
設計契約解除後、別の建築士に依頼をして設計を再開する方法は一般的には以下の通りです。
契約解除した従前の建築士が設計した
成果物(設計図書)等
を、継続利用
して再開する方法
契約解除した従前の建築士が設計した
成果物(設計図書)等
を、継続利用しないで
再開する方法
①の場合、設計契約解除に際して
成果物精算による著作物の買取り
を行う必要があります。
②の場合、設計契約解除に際して
新たに発生する設計料を従前の建築士に賠償請求
することが一般的です。
設計契約解除後に設計を再開する方法は、従前の建築士とどう契約解除するかによって決まります。
工事請負契約解除後、残工事をどのように確定したらよいかを教えて下さい。
工事請負契約解除後の工事を再開するためには
残工事
を確定する必要があります。
残工事
を確定しないと、業者は工事の再開を引き受けてくれません。
業者に工事の再開をお願いする場合は以下を確定する必要があります。
残工事
の
範囲
残工事
の
内容
残工事
の
責任を負う範囲
残工事
を確定しないと、業者は
残工事
にかかる費用を計算できず
工事の再開を引き受けられません。
工事請負契約解除後の工事を再開するためには第三者の専門家に
残工事
を確定してもらう必要があります。
工事請負契約解除後に工事を再開する方法を教えて下さい。
工事請負契約解除後に工事を再開する方法は2通りあります。
1つ目は、
残工事を一括で工務店等に発注する方法です。
2つ目は、
残工事を工種ごと複数の業者に分離して発注する方法です。
ただし工事請負契約解除後に工事を再開する場合、以下に注意する必要があります。
工事請負契約解除前の出来高を確定する。
工事請負契約解除前の出来高の瑕疵責任が「工事再開後の業者には無関係である」と明らかにする。
特に瑕疵責任を明らかにしないと業者は工事の再開を引き受てくれません。
一括で工務店等に発注する場合も工種ごとに分離して発注する場合も、この点を明らかにしなければ工事の再開は難しくなります。
設計監理業務委託契約のトラブルの原因を教えて下さい。
受託者の設計監理業務委託契約の契約要件不履行がトラブルの原因です。
。
設計監理業務委託契約は
設計業務委託書
と
監理業務委託書
により
業務履行手順
を定めています。
しかし受託者がこの
業務履行手順
を履行しないため設計監理業務委託契約のトラブルが生じています。
設計監理業務委託契約のトラブルの原因となる設計業務における
企画調査業務の不履行
は以下の通りです。
建設意図要求条件(委託者の希望条件)の説明義務の不履行
建設意図要求条件(委託者の希望条件)の確認義務の不履行
建設意図要求条件(委託者の希望条件)の承認義務の不履行
説明
・
確認
・
承認
を履行せずに設計業務を進め、委託者の
建設意図要求条件(委託者の希望条件)
を反映しない身勝手な設計を行うためトラブルが生じています。
工事請負契約のトラブルの原因を教えて下さい。
工事請負契約のトラブルは
不適切
な契約が原因です。
工事請負契約のトラブルは
曖昧
な契約が原因です。
工事請負契約は
成果物
により、契約の
範囲
・
内容
・
金額
が約されなければいけません。
⇒契約の
範囲
を約す
成果物
は、
基本設計図面
です。
⇒契約の
内容
を約す
成果物
は、
仕様書
です。
⇒契約の
金額
を約す
成果物
は、
工事費内訳明細書
です。
工事請負契約の
成果物
が
不適切
・
曖昧
・
未提示
の場合、トラブルが生じます。
工事請負契約の
成果物
が
不適切
・
曖昧
・
未提示
の場合、工事請負契約を締結するべきではありません。
設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。
設計監理業務委託契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
希望の間取りが反映されていない設計
希望の意匠が反映されていない設計
希望の仕様が反映されていない設計
希望予算ではない設計
設計図面通りの施工になっていない監理瑕疵
契約解除
設計監理者の倒産
設計監理業務委託契約のトラブルの対処には設計監理実務の専門知識が必要となります。
設計監理業務委託契約のトラブルが起きた場合には設計監理実務に精通した専門家に相談する必要があります。
工事請負契約でよく起きるトラブルを教えて下さい。
工事請負契約でよく起きるトラブルは以下の通りです。
工期遅延
不当追加請求
施工不良
設計図面通りではない施工
設計仕様通りではない施工
契約解除
請負者の倒産
工事請負契約のトラブルの対処には建築実務の専門知識が必要となります。
工事請負契約のトラブルが起きた場合には建築実務に精通した専門家に相談する必要があります。
監理瑕疵の時効について教えて下さい。
住宅完成後の
監理瑕疵
の時効は
5年
です。
住宅完成後から
5年
以内であれば、監理者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
しかし住宅完成後から
5年
以上が経過した場合、監理者の費用負担による是正を求められなくなるので注意が必要です。
「住宅完成後の
監理瑕疵
の時効は
5年
である」と理解しておく必要があります。
「住宅完成後から
5年
以上が経過すると、
監理瑕疵
の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
なかには
監理瑕疵
の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする監理者もいるため、注意が必要です。
設計瑕疵の時効について教えて下さい。
住宅完成後の
設計瑕疵
の時効は
5年
です。
住宅完成後から
5年
以内であれば、設計者の費用負担による是正を求めても差し支えありません。
しかし住宅完成後から
5年
以上が経過した場合、設計者の費用負担による是正が求められなくなるので注意が必要です。
「住宅完成後の
設計瑕疵
の時効は
5年
である」と理解しておく必要があります。
「住宅完成後から
5年
以上が経過すると、
設計瑕疵
の是正は自己負担となる」と知っておく必要があります。
なかには
設計瑕疵
の是正責任から逃れようと時間稼ぎをする設計者もいるため、注意が必要です。
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