設計事務所とのトラブル

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基礎工事が不良工事です。工事のやり直しを要求できますか?

基礎工事が不良工事となっていることが明らかであれば工事のやり直しを要求することができます。
基礎工事の不良は基礎工事が設計図面通りになっているか否かで判断します。
設計図面通りになっていない基礎工事の主な不良は①~④となります。

  1. 基礎配置が配置図通りになっていない。
  2. 基礎の掘削深さが設計図面通りに確保されていない。
  3. 基礎の高さが設計図面通りに確保されていない。
  4. 接続部を溶接していないコンクリートがかぶり厚不足になっているなど基礎配筋が設計図通りの配筋仕様になっていない。

①~④が基礎工事のやり直しの基準となります。
基礎工事の主な施工不良は①~④となります。

  1. ジャンカの発生。
  2. 構造クラックの発生。
  3. コールドジョイントの発生。
  4. ベースと基礎立ち上がり部の防水不良による基礎内への漏水の発生。

※①~④は補修が難しいので要注意です。

工期が1年遅れています。完成の目途が立ちません。どうしたら良いですか?

工期が1年遅れることは普通ではありません。
工期が1年遅れる原因のほとんどが経営難などの業者の経営上の問題です。
業者の資金繰りが悪く材料仕入れ外注業者の発注ができないことが工期遅れの原因です。
完成の見込みが無いと判断するべきです。
工期が1年遅れている場合には契約を速やかに解除するべきです。
契約解除とともに速やかに損害賠償を求めるべきです。
業者に対して支払が過払い状態になっていることが多いからです。
工期が1年も遅れる業者は倒産する可能性が高いですから急ぐ必要が有ります。
業者が倒産すると工事途中の現場は業者が破産を申し立てた裁判所の監理下に入ります。
直ぐには現場を再開することができなくなります。
要注意です。
目的を達成する見込みが無い事を理由として法的に契約解除を急ぐべきです。
契約解除後の工事継続の手続は専門家に相談することをお勧めします。

建物の完成引渡時に追加工事費を請求されました。どうしたら良いですか?

建物の完成引渡時に承知をしていない追加工事費を請求されることはよくあることです。
モラルの低い業者がよく使う手口です。
追加工事費用を支払わないと建物を引き渡さない建物登記の書類を渡さないと言って追加工事費の支払いを要求してきます。
承知をしていない追加工事費を支払う義務はありません。
業者が追加工事費を請求する場合、請求には法律の定めがあります。
このような手口で追加工事費を請求する業者はほとんどが法違反を犯しています。
毅然とした態度で業者に支払わない旨を主張して差し支えありません。
対応が出来ずお困りの方はIJSにご相談下さい。

設計事務所との契約解除はどのような時にできますか?

設計事務所が契約解除要件に抵触した時に契約解除が可能となります。
契約解除要件とは、

  • 設計事務所の建築士法違反(その他関係法令違反等)
  • 設計事務所の契約内容違反
  • 設計事務所の契約約款違反
  • 設計事務所の義務不履行
  • 設計事務所が反社会勢力との関係を持っていることが明らかになった場合

等々です。
一定の解除要件に抵触していない限り契約解除はできません。
さらに契約解除の催告も必要となります。
契約解除の場合、契約解除時点までの成果の精算により契約を解除します。
よって、契約解除までに作成された設計図書等を契約解除後に使用することが可能となります。

建築途中の建物が希望した内容ではありません。どうしたら良いですか?

建築途中の建物が希望した内容と異なっている場合、建築士の設計図書の説明義務不履行が原因であることがほとんどです。

  1. 基本設計での基本設計図面の説明義務不履行
  2. 実施設計での実施設計図面の説明義務不履行。

この2つの義務不履行による設計内容の説明不足が原因となって希望と異なる工事内容になってしまいます。
設計図書の説明義務不履行を確認できれば法的に是正を求めることが可能です。

建築トラブルはどこに相談したら良いですか?

建築トラブルの相談先はありそうでないのが実情です。
相談先と相談先の対応例をお教えします。

消費者センター
  • 建築トラブルの苦情を受け付けるだけです。
  • 一般論としての多少のアドバイスはしてくれます。
建築紛争審査会
  • 建築紛争当事者の事情聴取をしてくれます。
  • 損害賠償等の審査をする機関ではありません。
  • 一般的には和解を進められます。
裁判所の調停
  • 文字通り調停(和解)を進めてくれます。
  • 損害賠償等の審査をする機関ではありません。
  • 調停委員は建築士等の業界人が担当しますので、業界人の感覚での和解を進められます。
弁護士法律相談
  • 建築実務に精通した弁護士は皆無です。
  • 弁護士に相談しても民事上の判断からのアドバイスを受けるに過ぎません。
  • 意味の無い相談となってしまいます。
  • 建築トラブルの相談は建築トラブルを専門としたコンサルタントに相談することが必要です。

設計事務所の義務不履行でトラブルとなった時、契約解除はできますか?

設計事務所が契約義務を履行していない場合には契約解除が可能です。
設計契約での設計事務所の主な履行義務は以下となります。

  • 予算に適合した設計遵守の義務。
  • 設計図面(基本設計・実施設計)作成期日遵守の義務。
  • 許認可申請業務(建築確認申請等)の期日遵守の義務。
  • 検査(中間検査・完了検査)申請の義務。
  • 工事監理業務の遂行の義務。

この5項の義務違反が契約解除要件となります。

建築業者に対して損害賠償請求訴訟を行う時の手順を教えて下さい。

まず損害賠償請求訴訟を起こせるか否かの判断が必要です。
判断基準は以下の2点です。

  • 損害賠償請求額と訴訟に必要となる費用の確認

訴訟により赤字になることが有ります。
損害賠償請求額より訴訟に必要となる費用の方が高くなることもありますから注意して下さい。

  • 建築業者の違法行為が損害の原因になっているかの確認

判断基準の2点を第三者の調査機関に調査依頼をして、その調査報告書を裁判に用いることが有効です。
そのうえで建築トラブルの訴訟に強い弁護士に依頼をして下さい。

契約後に工事金額の追加を要求されました。契約違反で契約解除できますか?

契約直後に業者が工事金額の追加を要求することはよくあります。
モラルの低い業者が良く行う手口です。
工事請負契約は事前に打ち合わせをした設計図見積金額により契約を締結します。
事前に打合せをし見積金額を業者が契約直後に変更した場合、これは契約違反です。
契約解除が可能です。
ただしモラルの低い業者は契約金の返還に応じないことが多いので法的手続きによる契約解除が必要となります。

完成引渡が6ケ月遅れました。遅れによる損害は賠償できますか?

完成引渡の遅れの原因が業者側にある場合、損害の賠償は可能です。
損害の賠償請求は『約款の遅延損害規定による請求』と『実損害の請求』になります。
約款の遅延損害規定による請求は契約の完成期日の未完成出来高に対しての遅延損害請求となります。
実損害の請求は完成引渡の遅れによる借り住まいの家賃負担等となります。

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