設計事務所とのトラブル

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契約をしていないのに設計事務所から違約金を請求されました。支払いに応じなければならないのでしょうか?

  • 設計事務所は「住宅のプラン相談ならお気軽にどうぞ」とよく言います。
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談は無料で対応します」とよく言います。
  • 多くの人が「費用は掛からない」と思って設計事務所に住宅のプラン図面作成をお願いしています。
  • プラン図面を作成してもらったあとに「希望と異なるので」と断りを入れると、違約金を請求されることがあります。
  • 設計事務所は契約もしていないのに設計図面作成費打ち合せ費用調査費用と称して法外な違約金を請求してくることがあります。
  • 契約をしていない場合には請求通りに支払に応じる必要はありません。
  • 設計事務所が作成したプラン図面の評価額(プラン図面の費用)のみを支払うだけで十分です。

弁護士が建築トラブルの相談に応じてくれません。どうしてでしょうか?

施工不良等の建築トラブルは現場確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは設計図書の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築関連法規の遵守状況の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築の専門性の高い問題となります。
施工不良等の建築トラブルは弁護士は自分で判断ができない問題となります。
したがって、弁護士は施工不良等の建築トラブルの取扱いに消極的になってしまいます。
施工不良等の建築トラブルを積極的に取扱ってくれる弁護士はほとんどいません。
これが現実です。

建築トラブルの解決はどの様に進めれば良いですか?

建築トラブルには原因があります。
建築トラブルの解決にはその原因を調査することが必要です。
建築トラブルの原因の調査は主に以下の調査となります。

  • 契約に至るまでの業者の義務履行状況等の調査
  • 契約後の業者の法令遵守状況等の調査
  • 設計図書の調査
  • 現場の調査
  • 施工状況等から欠陥と瑕疵の評価

等々になります。
調査の結果から建築トラブルの対応策を定めることになります。
調査の結果から建築トラブルを解決することになります。

IJSは弁護士事務所ですか?IJSに法的手続きの依頼ができますか?

IJSは弁護士法人ではありません。
IJSは建築トラブルの解決を支援するコンサルタントです。
IJSは建築トラブルの原因等の調査を担当しています。
IJSは調査にもとづき建築トラブルの解決を支援しています。
IJSは建築の専門家が建築トラブルの相談に応じています。
IJSが直接法的手続きを担当することはありません。
IJSは法的手続きが必要な場合には提携弁護士を紹介します。
IJSは相談者が選定した弁護士に調査等の協力をしています。
IJSは建築の専門家として建築トラブルの解決を調査から支援しています。

 

IJSにはどのような相談ができますか?

建築トラブル全般の相談に対応しています。
建築の”施工に係るトラブル“について相談下さい。
設計の”設計に係るトラブル“についてご相談下さい。
工事監理の”工事監理に係るトラブル“についてご相談下さい。
専門性の高い建築トラブルについてご相談下さい。
建築、設計、工事監理、等の問題を建築の専門家が相談にお応えしています。

 

IJSに相談すると相談料が掛かりますか。出張相談は可能ですか。

IJSは無料で相談に対応しています。
電話・メール・面談・出張による相談を、すべて無料で対応しています。
出張相談の場合のみ出張の交通費を負担頂いております。
相談では建築トラブルの解決策等をお応えしております。
相談後に具体的な建築トラブルの原因調査などのご依頼を頂いた場合には、その調査内容により調査費用を頂いております。

設計事務所から契約解除の告知を受けました。対処の仕方を教えて下さい。

設計事務所には設計・監理業務委託契約の解除権限はありません。
設計事務所には設計・監理業務委託契約の中止権限があるだけです。
ただし、設計事務所が設計・監理業務委託契約の解除権限を行使できる要件があります。
その要件は以下となります。

  • 当該契約に定める協議が成立しない時
  • 契約中止期間が2ケ月以上となった時
  • 委託者が業務委託費の支払を行わない等の契約違反があった時
  • 委託者が施工者との工事請負契約を解除した時

設計事務所からの契約解除権限の行使は、一般的には設計・監理業務委託契約の約款において不当な権限行使に当たります。
設計事務所からの不当な契約解除に対しては、不当な権限行使に当たることを理由として毅然とした態度を示すことが必要です。

建築紛争に強い弁護士の探し方を教えて下さい。

建築紛争に強い弁護士はほとんどいません。
建築紛争に強い弁護士を探すことはかなり難しいと思います。
建築紛争は専門性がかなり高い事件となります。
建築紛争は専門性がかなり高いうえに多岐多様な分野の事件となります。
建築紛争は弁護士が自分の考えだけでは判断ができない事件となります。
建築紛争は裁判期間が長期間に及びます。
よって、積極的に建築紛争を取扱ってくれる弁護士はあまりいません。
建築紛争を弁護士に依頼する場合は①事件の争点・②事件の法的根拠・③事件の立証根拠・④事件の賠償責任負担者の根拠などの事件の要件を十分に弁護士に説明ができれば、弁護士が建築紛争を引き受けてくれる場合もあると思います。
事件の要件を説明する準備を整えてから弁護士と相談することが建築紛争を引き受けてくれる弁護士を探す方法となります。

弁護士は建築訴訟を嫌がるというのは本当ですか?

本当です。
弁護士は一般的には専門外の事件を引き受けたがりません。
建築訴訟はその争点の専門性が高くなりますので弁護士が自分で判断できないことが多々生じます。
ですから、弁護士は建築訴訟を嫌がります。
自分で判断できないことが争点となる建築訴訟を嫌がります。
また、建築訴訟は長期間(1年~2年)となることが一般的です。
さらに、建築訴訟はその費用対効果を考えると弁護士にとって利益の多い仕事では無いことがしばしばです。
よって、建築訴訟を嫌がる弁護士がいることも事実です。

工事請負契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款にしたがい契約解除の手続きを進めて下さい。
いいかげんな工事請負契約の場合には工事請負契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に工事請負契約はいつでも契約解除が可能です。
工事請負契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
工事請負契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 工務店に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 工務店が履行した設計業務の取扱に注意が必要です。
  3. 工務店が履行した申請業務の取扱に注意が必要です。
  4. 工務店が履行した調査、検査等の業務の取扱に注意が必要です。
  5. 工務店が履行した工事出来高の取扱に注意が必要です。

①~⑤に注意をして工事請負契約の契約解除を進めて下さい。

設計契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

設計契約の契約解除は設計契約約款にしたがい契約解除手続きを進めて下さい。
いいかげんな設計契約の場合には設計契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に設計契約はいつでも契約解除が可能です。
設計契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
この契約解除は民法の規定にしたがい契約解除を行うこととなります。
設計契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 設計事務所に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 設計事務所が作成した設計図書の取扱に注意が必要です。
  3. 設計事務所が申請した申請書類の取扱に注意が必要です。
  4. 設計事務所が対応した調査結果、検査結果の取扱に注意が必要です。

①~④に注意をして設計契約の契約解除を進めて下さい。

欠陥住宅になる原因を教えて下さい?

欠陥住宅は工事監理の不履行が原因で発生します。
工事監理の不履行には2つのケースがあります。

  1. ひとつは、工事監理者(建築士)が設計図面通りに工事が行われていることを確認する義務を履行しないことです。
  2. ふたつは、工事監理者(建築士)が事実上存在していないことです。

このケースは禁じられている建築士の名義貸し行為になります。
工事監理者(建築士)がその義務を履行していれば欠陥住宅の発生を未然に防止することが可能となります。
工事監理者(建築士)がその義務を果たさなければ工事を行うことができないように建築基準法で定められています。

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