相談内容
建物の引渡後に工事監理が行われていないことが分かりました。
工事監理報告書の提示が無かったために判明しました。
工務店に工事監理の報告を求めましたが「必要ない」と言われました。
工務店に報告書の提示を求めても「必要ない」と言われました。
工務店は「工事監理を行っていなくても問題ない」と主張しています。
工務店は「報告書はいつも出していないので問題ない」とも言っています。
本当に工事監理をしなくても大丈夫でしょうか。
とても不安です。
工事監理が行われていなかった場合の対処方法を知りたいです。
IJSの対応
IJSは次のことをお伝えしました。
- 工事監理は法令で義務と定められています。
- 法律では「工事監理者を定めなければならない」と規定されています。
- 工事監理報告書の提示も義務とされています。
- 法律では「工事監理終了後直ちに建築主へ報告する」と規定されています。
IJSの成果
IJSが確認したことは次の通りです。
- 工事監理が不履行であることを確認しました。
- 不履行の原因が名義貸しであると判明しました。
- 工務店に設計図通りの施工確認を求めました。
- 名義貸しをした建築士にも確認を求めました。
- 工務店と建築士に「工事監理不履行は違法」と通知しました。
- 「確認ができない場合は弁護士を通じて費用を賠償請求する」と伝えました。
- 工務店と建築士が応じなかったため、弁護士が法的手続きで賠償を求めました。
- 第三者が調査を行い「設計図通りに施工されていない」と判明しました。
- その是正費用をIJSと弁護士が賠償請求しました。
*IJSは工事監理不履行の事実確認を支援します。
*IJSは工事監理不履行のトラブル解決を支援します。
相談内容
新築建売住宅を購入後、施工不良に気づきました。
売主に是正を求めましたが応じてもらえません。
売主は「施工不良に当たらない」と言い、取り合ってくれません。
売主は「是正や保証の対象外だ」と主張しています。
売主の説明に納得できません。
施工不良の是正を売主に求めるにはどうすればよいか教えてください。
IJSの対応
施工不良が施工瑕疵であることの立証が必要と説明しました。
施工不良としては売主に是正を求められないことを伝えました。
施工瑕疵として是正を求める必要があると説明しました。
新築建売住宅の施工瑕疵は法令に基づき、是正が可能であることをお伝えしました。
IJSの成果
施工不良の各箇所について、第三者が施工瑕疵に当たることを評価・立証しました。
第三者が是正にかかる客観的費用を算定しました。
立証結果に基づき、売主に施工瑕疵の是正を求めました。
売主が是正に応じない場合は、弁護士を通じて法的に賠償請求することを通知しました。
これにより、施工不良のトラブルを施工瑕疵として解決できました。
※IJSは新築建売住宅の施工瑕疵評価とトラブル解決を支援します。
相談内容
工事請負契約や設計監理業務委託契約の解除を考えています。
解除時の注意点を教えてください。
IJSの対応
契約は勝手に解除できないことを説明しました。
勝手な理由や精算では解除できないことを伝えました。
契約約款に定める解除理由が必要なことを教えました。
解除理由は証拠で立証しなければならないことを伝えました。
工事請負契約は出来高に基づく客観的評価で精算する必要があると説明しました。
設計監理業務委託契約は成果物の客観的評価で精算が必要なことを伝えました。
IJSの成果
IJSが支援した内容は以下の通りです。
- 解除理由の証拠による立証
- 工事請負契約の出来高評価と精算の準備
- 設計監理業務委託契約の成果物評価と精算の準備
- 契約解除の適切な準備の支援
- 解除時の注意点のわかりやすい説明
IJSは工事請負契約の解除準備を支援します。
IJSは設計監理業務委託契約の解除準備を支援します。
相談内容
建築士事務所と設計監理契約を結ぼうとしています。
しかし、契約時の注意点がわかりません。
設計監理契約でトラブルが起きると聞き、不安です。
トラブルを防ぐために、何を確認すればよいでしょうか。
どのように契約すれば安全でしょうか。
トラブルにならない契約方法が知りたいです。
IJSの対応
IJSでは、契約時に確認すべき5つの項目をお伝えしました。
- 何を契約するか
- 何で契約するか
- いつ契約するか
- どのように契約するか
- どのように騙されるか
それぞれの項目が、注意点であることを説明しました。
契約時に何に注意すべきかを具体的に伝えました。
これによりトラブルを未然に防ぐことができます。
IJSの成果
「何を契約するか」は契約の内容を意味します。
「何で契約するか」は以下の4つの書類を指します。
- 設計監理業務委託契約書
- 設計監理業務委託契約約款
- 設計業務委託書
- 監理業務委託書
「いつ契約するか」は説明と承諾のタイミングです。
「どのように契約するか」は確認できる書類による契約です。
「どのように騙されるか」は「契約後に説明する」と言われる手口です。
上記の5項目を確認することで、トラブルを回避できます。
実際のトラブルは、これらを確認せずに契約した場合に起きています。
IJSは、契約の注意点と騙しの手口をお伝えしています。
相談内容
工務店と工事請負契約を結ぼうと考えています。
しかし、契約時の注意点が分かりません。
トラブルが多いと聞き、不安です。
どこに注意し、何を確認すればいいですか。
トラブルを防ぐ契約の方法を知りたいです。
IJSからの回答
工事請負契約で注意すべきポイントは5つです。
- 何を契約するか
- 何で契約するか
- いつ契約するか
- どのように契約するか
- どのように騙されるか
これらを確認することで、トラブルを防げます。
IJSの対応
契約内容を説明しました。
契約書類を説明しました。
契約のタイミングを説明しました。
契約方法を説明しました。
工務店に騙されやすい手口も解説しました。
注意点として上記の5つの項目を伝えました。
IJSの成果
「何を契約するか」では、建物の内容や範囲をしっかり確認することが大切です。
「何で契約するか」では、設計図書・仕様書・工事費内訳明細書など、書面で内容を明確にしましょう。
「いつ契約するか」では、説明を受けて納得できたタイミングで契約してください。
「どのように契約するか」では、全ての書類を自分の目で確認してから署名しましょう。
「どのように騙されるか」では、「後で確認するから大丈夫」と言われても絶対に契約を急がないことが重要です。
この5つのポイントを守ることで、工事請負契約のトラブルを防げます。
相談内容
建築士事務所とトラブルになりました。
希望の設計や予算に対応してくれません。
設計業務の期間も守ってくれません。
トラブルが解決できず、契約解除を考えています。
どのように解除すればよいか知りたいです。
成果物精算による契約解除が可能かも気になります。
IJSからの回答
成果物精算は債務不履行による契約解除時に可能です。
委託者都合では精算できません。
第三者による客観的な成果物評価が必要です。
IJSの対応
IJSがトラブルの状況を確認しました。
希望の設計や予算に対応しない経緯を調査しました。
設計期間を守らない原因も確認しました。
これらが債務不履行に該当するかを検証しました。
契約書・約款・委託書を確認し、解除の可否を判断しました。
IJSの成果
希望の設計や予算に対応しないことが契約違反であると立証しました。
設計期間の遅延も契約違反と立証しました。
提示された設計成果物の評価を実施しました。
契約解除が可能であることを明確にしました。
成果物精算も妥当であると判断しました。
返金を含む精算も可能であるとお伝えしました。
IJSは、成果物精算による契約解除を支援します。
相談内容
工務店とトラブルになっています。
- 契約工期を守ってもらえません(※6か月以上の遅延)
- 契約金額を守ってもらえません(※不当な追加請求300万円)
トラブルが解決できず、契約解除を考えています
このような場合、契約解除は可能でしょうか。
出来高精算で解除できるでしょうか。
出来高精算の方法を知りたいです。
IJSからの回答
出来高精算による契約解除は可能です。
ただし、解除には根拠が必要です。
債務不履行であることの立証が重要です。
出来高を正確に評価する必要があります。
IJSの対応
トラブルの内容を確認しました。
工期遅延6か月の原因を確認しました。
追加請求300万円の経緯を確認しました。
これらが債務不履行かを判断しました。
工事請負契約と約款を確認しました。
工事費内訳明細書を確認しました。
契約解除の可否を検討しました。
出来高精算の適用可否を検討しました。
IJSの成果
工期遅延が約款違反であると立証しました。
不当な追加請求も約款違反と立証しました。
出来高を調査し、完成金額を評価しました。
契約解除が可能であることを説明しました。
出来高精算が可能であることを説明しました。
500万円の返金精算が妥当と判断しました。
返金による契約解除が可能であると説明しました。
IJSは出来高精算による契約解除を支援します。
IJSは調査・手続きの支援も行っています。
相談内容
工事監理者の対応が原因でトラブルが発生しています。
工事監理が適切に行われていません。
監理内容の説明がなく、承諾も得られていません。
工事監理者は「説明と承諾は不要」と主張しています。
説明と承諾の義務はないのでしょうか。
監理義務が履行されない場合、どう対処すべきでしょうか。
IJSからの回答
工事監理者には監理内容の説明義務があります。
施主の承諾を得る義務もあります。
これらは法令と契約で定められています。
説明や承諾を怠ることは義務違反にあたります。
IJSの対応
IJSは監理業務委託契約の内容を確認しました。
工事監理者の業務の進め方を確認しました。
提示された成果物と承諾書の有無を確認しました。
監理業務の履行状況を確認しました。
IJSの成果
監理業務不履行の判断基準を提示しました。
- 監理業務委託書の未提示
- 監理手続きの不履行
- 承諾業務の不履行
- 説明義務の不履行
工事監理者には契約と法令の遵守義務があることを伝えました。
説明と承諾の履行は義務であると説明しました。
法令に基づく適正な監理業務の履行を求めました。
IJSは監理義務に起因するトラブルの対処と解決を支援します。
相談内容
設計者と設計図の変更でトラブルになっています。
設計者が設計図を勝手に変更しました。
変更について説明も承諾もありません。
設計者は「よくあること」と開き直っています。
設計者が勝手に変更してよいのでしょうか。
勝手に変更された場合、どう対処すべきでしょうか。
設計者に説明責任は無いのでしょうか。
設計図の説明責任について教えてください。
IJSからの回答
設計者には設計図の説明責任があります。
この責任は建築士法で定められています。
また、契約書に基づく手続きも義務です。
説明と承諾を得ることが求められます。
勝手な変更は許されません。
IJSの対応
設計業務委託契約の内容を確認しました。
設計者の業務の進め方を確認しました。
設計者が提示した成果物を確認しました。
成果物への承諾確認書の有無を確認しました。
設計業務が適切に履行されたか確認しました。
IJSの成果
設計者の変更に問題があると判断しました。
契約書に定める書類が未提示でした。
設計手続きが履行されていませんでした。
確認承諾業務が履行されていませんでした。
説明義務も果たされていませんでした。
設計者は契約と法令を守る義務があります。
勝手な変更は契約違反かつ法令違反です。
※IJSは説明責任に関するトラブルの解決を支援します。
相談内容
建物引渡後に施工瑕疵と設計瑕疵に気付きました。
引渡から4年10か月が経過していました。
施工者に是正を求めましたが拒否されました。
時効を理由に義務はないと主張されました。
設計者にも是正を求めましたが拒否されました。
設計者にも時効を理由に義務はないと主張されました。
施工瑕疵・設計瑕疵の時効について相談しました。
IJSからの回答
施工・設計瑕疵の状況を確認しました。
それぞれ立証が可能かを確認しました。
瑕疵に気付いた時期を確認しました。
その時期の立証可否を確認しました。
時効期限内に当たるかを検討しました。
IJSの対応
瑕疵の立証可否を調査しました。
気付いた時期の立証可否を確認しました。
施工者の時効主張の妥当性を検証しました。
設計者の主張も同様に検証しました。
施工瑕疵・設計瑕疵としての対応を整理しました。
対応可能な事案であることを確認しました。
IJSの成果
瑕疵として対応可能であると立証しました。
- 施工瑕疵が時効内であることを立証
- 施工者に是正・賠償を求めました
- 設計瑕疵も時効内であることを立証
- 設計者に是正・賠償を求めました
IJSの対応で時効内に解決できました。
時効を停止し、トラブルを解決できました。
引渡後5年が経過しても対応できました。
※IJSは施工瑕疵と設計瑕疵の時効トラブルの対処を支援します。
※IJSは施工瑕疵と設計瑕疵の時効トラブルの解決を支援します。