施工不良等の建築トラブルは現場確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは設計図書の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築関連法規の遵守状況の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築の専門性の高い問題となります。
施工不良等の建築トラブルは弁護士は自分で判断ができない問題となります。
したがって、弁護士は施工不良等の建築トラブルの取扱いに消極的になってしまいます。
施工不良等の建築トラブルを積極的に取扱ってくれる弁護士はほとんどいません。
これが現実です。
工務店が設計図面通りに施工していないトラブルはよくあります。
その主な原因は以下の3つです。
- 工務店が施工で使用している設計図面が実施設計図面(最終の施工図面)と相異している場合。
- 工務店が意図的に実施設計図面(最終の施工図面)通りに施工をしていない場合。
- 工事監理者が工事監理をしていない場合。
①と②の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工事監理者がその是正の責任を負うことになります。
工事監理者に相談して下さい。
③の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工務店が違法な名義貸し行為で形式的に工事監理者を置いているだけです。
これは違法行為になりますので工務店が責任を負うことになります。
工務店に違法行為の是正を求めることから相談して下さい。