建築トラブルよくあるご質問

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工事請負契約を途中で解約することはできますか?

  • 工事請負契約を途中で解約することは可能です。
  • 工事請負契約は工事請負契約約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
  • 工事請負契約を途中で解約する場合には以下の注意が必要です。
  1. 工事請負契約を解約する公的理由が必要です。
  2. 工事請負契約の解約にともなう精算が必要です。
  3. 工事請負契約の解約時の出来高の品質確認を求めておくことが必要です。
  • ①の理由は重要です。
  • 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
  • ②は客観的評価が必要です。
  • 精算は工事出来高を支払う精算を行うことになります。
  • ③の工事の出来高の品質確認は重要です。
  • 工事請負契約を途中で解除した場合には瑕疵担保10年保証は無くなります。
  • 注意して下さい。
  • ①~③が工事請負契約を途中で解約する注意点になります。

設計契約を途中で解約することはできますか?

  • 設計契約を途中で解約することは可能です。
  • 設計契約は設計契約の約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
  • しかし、設計契約を途中で解約する場合には以下のことに注意してください。
  1. 設計契約を解約する公的理由が必要です。
  2. 設計契約の解約にともなう精算が必要です。
  • ①の理由は非常に重要です。
  • 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
  • ②は客観的評価が必要です。
  • 精算は成果物(作成済の設計図等)の費用の精算をともないます。
  • ①と②が設計契約を途中で解約する注意点になります。

工務店から未払金請求訴訟を起こされました。どうしたら良いですか?

  • 工務店への支払を留保した場合、訴訟を起こされることがよくあります。
  • 工務店が訴訟を起こし、強硬に支払いを求めてくることは珍しくありません。
  • この場合には注意が必要です。
  • 工務店には工事出来高の請求権が認められることになります。
  • 訴訟になった場合には工務店が勝訴することがほとんどです。
  • 工務店への支払を判決で命ぜられることになってしまいます。
  • 判決の支払い命令は未払金+未払い期間の金利になります。
  • 注意して下さい。
  • 工務店への支払留保の理由はなかなか認められません。
  • 注意して下さい。
  • しかし、対応策がない訳ではありません。
  • 支払留保にいたった原因が業者の契約違反違法行為義務不履行に該当していれば対応策を講ずることは可能です。

工務店との工事請負契約のトラブルで困っています。契約解除はできますか?

  • 以下のような場合、工務店は施主の希望に添った内容の工事を進めません。
  1. 工務店が工事請負契約を遵守しない時
  2. 工務店と工事請負契約後の打合せが上手く行かない時
  • 工務店は施主の希望に添った予算内で工事を進めてくれることはありません。
  • これらは工事内容・工事予算が原因のトラブルです。
  • この場合、工事が中断してしまうことが多々あります。
  • この場合、工務店から契約解除を求められることが多々あります。
  • 工事請負契約後でも出来高精算により契約解除は可能です。
  • 工事請負契約の継続が難しい場合には工事請負契約後でも契約解除は可能です。

設計契約のトラブルで困っています。どうしたら良いか教えて下さい。

  • 以下のような場合は依頼者の意向に添った設計内容にはなりません。
  1. 建築士事務所が設計業務委託契約を遵守しない時。
  2. 建築士事務所と基本設計の打合せが上手く行かない時。
  • 依頼者の意向に添った建築工事費の設計になることはありません。
  • 結局、建築士事務所と基本設計の合意ができることはありません。
  • この場合、基本設計までで契約解除をすることが可能です。
  • この場合、基本設計までの成果物の精算をすることになります。
  • 成果物の精算により契約解除ができることが一般的な考え方です。

建築トラブルで困った時は何処に相談したら良いですか?

  • 法的判断や法的評価で困った時は弁護士に相談して下さい。
  • 設計業務や監理業務で困った時は建築士に相談して下さい。
  • 瑕疵や欠陥で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 業者との契約継続が難しい状況で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 困った事の原因究明が必要な時は建築の専門家に相談して下さい。
  • 建築の専門家は建築トラブル全般の相談に乗ってくれると思います。

工務店が工事を中断して工事が進みません。どうしたら良いですか?

  • 工務店が工事を中断するトラブルはよくあります。
  • このトラブルは工務店の経営上の問題に原因があります。
  • 工務店の資金繰りの問題が原因となっていることがほとんどです。
  • 工務店が外注先に工事発注ができない状況になっていることが原因です。
  • 工務店が材料仕入ができない状況になっていることが原因です。
  • 工務店と話合いをしても先延ばしされるだけです。
  • 工務店と話合いをしてもまた直ぐ工事を中断することになります。
  • 理解のできる理由が無い限り工務店との契約を解除することが得策です。

契約をしていないのに設計事務所から違約金を請求されました。支払いに応じなければならないのでしょうか?

  • 設計事務所は「住宅のプラン相談ならお気軽にどうぞ」とよく言います。
  • 設計事務所は「住宅のプラン相談は無料で対応します」とよく言います。
  • 多くの人が「費用は掛からない」と思って設計事務所に住宅のプラン図面作成をお願いしています。
  • プラン図面を作成してもらったあとに「希望と異なるので」と断りを入れると、違約金を請求されることがあります。
  • 設計事務所は契約もしていないのに設計図面作成費打ち合せ費用調査費用と称して法外な違約金を請求してくることがあります。
  • 契約をしていない場合には請求通りに支払に応じる必要はありません。
  • 設計事務所が作成したプラン図面の評価額(プラン図面の費用)のみを支払うだけで十分です。

弁護士が建築トラブルの相談に応じてくれません。どうしてでしょうか?

施工不良等の建築トラブルは現場確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは設計図書の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築関連法規の遵守状況の確認による判断が必要になります。
施工不良等の建築トラブルは建築の専門性の高い問題となります。
施工不良等の建築トラブルは弁護士は自分で判断ができない問題となります。
したがって、弁護士は施工不良等の建築トラブルの取扱いに消極的になってしまいます。
施工不良等の建築トラブルを積極的に取扱ってくれる弁護士はほとんどいません。
これが現実です。

工務店が設計図面通りに施工していない時は誰に相談すれば良いですか?

工務店が設計図面通りに施工していないトラブルはよくあります。
その主な原因は以下の3つです。

  1. 工務店が施工で使用している設計図面が実施設計図面(最終の施工図面)と相異している場合。
  2. 工務店が意図的に実施設計図面(最終の施工図面)通りに施工をしていない場合。
  3. 工事監理者が工事監理をしていない場合。

①と②の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工事監理者がその是正の責任を負うことになります。
工事監理者に相談して下さい。
③の原因で工務店が設計図面通りに施工していない時は、工務店が違法な名義貸し行為で形式的に工事監理者を置いているだけです。
これは違法行為になりますので工務店が責任を負うことになります。
工務店に違法行為の是正を求めることから相談して下さい。

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