建築トラブルよくあるご質問

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一括下請負で起きるトラブルを教えて下さい。

  • 一括下請負は一般的に「丸投げ」と言われます。
  • ⇒元請業者が設計義務を履行せず、下請け業者に丸投げします。
  • ⇒元請業者が監理義務を履行せず、下請け業者に丸投げします。
  • ⇒元請業者が施工業務を履行せず、下請け業者に丸投げします。
  • その結果、一括下請負では以下のようなトラブルが起きます。
  1. 設計に関するトラブル
  2. 監理に関するトラブル
  3. 施工に関するトラブル
  • 上記のトラブルが起きると建築物の品質担保がなくなります。
  • 一括下請負では必ず上記のトラブルが起きるため注意が必要です。

工事監理不履行で起きるトラブルを教えて下さい。

  • 工事監理とは、法令により工事監理者に義務付けられた業務です。
  • 工事監理とは、設計図書通りに施工されていることを確認する業務です。
  • 工事監理が不履行の場合、施工者が勝手に施工を行うため以下のようなトラブルがよく起こります。
  1. 建物配置が設計図書通りになっていないトラブル
  2. 建築仕様が設計図書通りになっていないトラブル
  3. 建築寸法が設計図書通りになっていないトラブル
  4. 建築内容が設計図書通りになっていないトラブル
  5. 監理瑕疵による深刻な施工不良のトラブル
  • 工事監理不履行によるトラブルが生じると、是正にはかなりの時間と費用が必要となります。
  • 工事監理不履行によるトラブルが生じると、一般的に大きな問題になります。
  • 工事監理不履行によるトラブルが生じると、賠償請求契約解除等に至るケースも少なくありません。
  • 注意が必要です。

名義貸しの建築士が起こすトラブルを教えて下さい。

  • 名義貸しの建築士が起こす主なトラブルは以下の通りです。
  1. 設計瑕疵のトラブル
  2. 監理瑕疵のトラブル
  3. 申請関連のトラブル
  • 名義貸しの建築士は建築主と面識を持たず建築主の希望も聞かず、工務店の説明による情報だけで設計を行います。
  • ⇒その結果、設計瑕疵のトラブルを起こします。
  • 名義貸しの建築士は工事監理を行なわず、建築主に工事管理報告を行いません。
  • ⇒その結果、監理瑕疵のトラブルを起こします。
  • 名義貸しの建築士は建築主と面識を持たず建築主に申請内容の説明もせず、工務店からの情報だけで申請を行います。
  • ⇒その結果、申請関連のトラブルを起こします。

建設業未登録業者が起こすトラブルを教えて下さい。

  • 建設業未登録業者が起こす主なトラブルは以下の通りです。
  1. 施工瑕疵
  2. 設計瑕疵
  3. 監理瑕疵
  4. 追加工事費用
  5. 工期遅延
  • 建設業未登録業者は十分な施工業務の能力を持っていないからです。
  • 建設業未登録業者は十分な設計業務の能力を持っていないからです。
  • 建設業未登録業者は十分な建設業の経営能力を持っていないからです。

設計瑕疵への対処の仕方を教えて下さい。

  • 住宅建築では設計瑕疵を原因とするトラブルがよく起こります。
  • ⇒設計者が設計瑕疵を認めないからです。
  • ⇒設計者が設計瑕疵の是正に応じないからです。
  • 設計瑕疵を原因とするトラブルへの対処には以下が必要となります。
  1. 設計瑕疵の確認
  2. 設計瑕疵の原因の確認
  3. 設計瑕疵の責任の所在の立証
  • 一般的には上記を確認した上で設計者に設計瑕疵の是正を求めます。
  • もし設計者が設計瑕疵の是正に応じない場合には上記の確認・立証にもとづいて賠償を請求します
  • また賠償請求は弁護士に委任をして対処します。

監理瑕疵への対処の仕方を教えて下さい。

  • 住宅建築では監理瑕疵を原因とするトラブルがよく起こります。
  • ⇒工事監理者が監理瑕疵を認めないからです。
  • ⇒工事監理者が監理瑕疵の是正に応じないからです。
  • 監理瑕疵を原因とするトラブルへの対処には以下が必要となります。
  1. 監理瑕疵の確認
  2. 監理瑕疵の原因の確認
  3. 監理瑕疵の責任の所在の確認
  • 一般的には上記を確認した上で工事監理者に監理瑕疵の是正を求めます。
  • もし工事監理者が監理瑕疵の是正に応じない場合には上記の確認にもとづいて賠償を請求します。
  • また賠償請求は弁護士に委任をして対処します。

施工瑕疵への対処の仕方を教えて下さい。

  • 住宅建築では施工瑕疵を原因とするトラブルがよく起こります。
  • ⇒工務店が施工瑕疵を認めないからです。
  • ⇒工務店が施工瑕疵の是正に応じないからです。
  • 施工瑕疵を原因とするトラブルへの対処には以下が必要となります。
  1. 施工瑕疵の確認
  2. 施工瑕疵の原因の確認
  3. 施工瑕疵の責任の所在の確認
  • 一般的には上記を確認した上で施工者に施工瑕疵の是正を求めます。
  • もし施工者が施工瑕疵の是正に応じない場合には上記の確認にもとづいて賠償を請求します。
  • また賠償請求は弁護士に委任をして対処します。

施工不良への対処の仕方を教えて下さい。

  • 住宅建築では施工不良を原因とするトラブルがよく起こります。
  • ⇒工務店が施工不良を認めないからです。
  • ⇒工務店が施工不良の是正に応じないからです。
  • 施工不良を原因とするトラブルへの対処には以下が必要となります。
  1. 施工不良の立証
  2. 施工不良の原因の立証
  3. 施工不良の責任を負う者の立証
  • 一般的には上記を立証した上で施工者に施工不良の是正を求めます。
  • もし施工者が施工不良の是正に応じない場合には上記の立証にもとづいて賠償を請求します。
  • また賠償請求は弁護士に委任をして対処します。

契約解除における成果物評価額の算定の仕方を教えて下さい。

  • 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合、成果物評価額の算定が必要になります。
  • ⇒提示された成果物の評価が、成果物評価です。
  • ⇒提示された成果物の完成度合から算定・評価した金額が、成果物評価額です。
  • ⇒提示された成果物を請求金額に置き換えた評価が、成果物評価額です。
  • 成果物評価額には客観性が必要になるため第三者に算定を依頼するべきです。
  • ちなみに受託者が成果物の希望請求金額を「成果物評価額」と主張するケースがあるため注意が必要です。
  • 提示された成果物が不適切な場合には「役に立たない成果物である」と評価する必要もあります。
  • 成果物の評価は客観的でなければいけません。
  • 契約解除時の成果物評価額は設計実務に精通し、設計実務の経験値も高い建築の専門家に算定を依頼するべきです。

契約解除時の成果物精算とはどのような精算ですか?

  • 設計監理業務委託契約を途中で解除する場合にする精算が成果物精算です。
  • 成果物精算は、設計監理業務委託契約が定める解約規定にもとづいた精算です。
  • 成果物精算は、一般的に受託者(設計者側)の債務不履行を理由とした契約解除で適用される精算です。
  • 一方で上記の理由によらない契約解除では適用されないため注意が必要です。
  • 成果物精算は、成果物の完成割合を算定した上で支払い額の過不足を精算する方法になります。
  • 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が過払いの場合には返金精算となります。
  • 成果物精算は、契約解除時の報酬金額の支払い状況が支払い不足の場合には支払い精算となります。
  • 成果物精算成果物の完成割合を適切に評価する必要があるため第三者に依頼するべきです。
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