- 公的事由による場合は支払留保をしても差支えありません。
- 公的事由により支払留保がやむを得ない場合には請負者は支払留保を受け入れることが一般的です。
- 公的事由によらない場合は支払留保は差し支えます。
- 公的事由によらない場合の支払留保では請負者は支払留保を受け入れることありません。
- 公的事由によらない場合の支払留保をした場合、請負者は法的手続きにより支払いを求めてくることが一般的です。
- 公的事由によらない場合の支払留保が請負者とのトラブルの原因になっていることが多々あります。
- 請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?
- 工務店が工期を守らない時の対処方法を教えて下さい。
- 建物引渡時の注意点を教えて下さい。
- 現場管理者と工事監理者の違いを教えて下さい。
- 建築士との契約解除の仕方を教えて下さい。
- 工務店との契約解除の仕方を教えて下さい。
- よくある建築士の違法行為を教えて下さい。
- よくある工務店の違法行為を教えて下さい。
- 工事費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
- 設計費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?
請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?
工務店が工期を守らない時の対処方法を教えて下さい。
工務店が工期を守らない時の対処方法を教えて下さい。
- 工務店が工期を守らない時の対処方法は下記の3段階です。
- 工事請負契約約款にもとづき工期の変更を求める。
- 工事請負契約約款にもとづき工期遅延による遅延損害を求める。
- 工事請負契約約款にもとづき契約解除を求める。
- 第1段階:工期の変更手続きにより再度工期を約す手続きを行います。
- 第2段階:①の工期の変更により工事が完了した段階で、②の工期遅延による遅延損害を請求することになります。
- 第3段階:工務店が工期の変更をしても工期を守る見込みが無い場合には契約解除を求めることになります。
- ①~③が工務店が工期を守らない場合の対処方法になります。
- ただし第3段階の契約解除の場合、契約解除は公的事由による出来高精算をすることが必要となります。
建物引渡時の注意点を教えて下さい。
建物引渡時の注意点を教えて下さい。
- 建物引渡時の注意点は以下の2点になります。
- 建物の点検確認(不具合箇所等が無いかを確認)
- 引渡書類の確認(必要書類等の確認)
- 建物引渡時に必ずこの2点を確認して下さい。
- ①の建物の点検確認では以下を確認して下さい。
- 建物のキズ・汚れの有無
- 建物の不具合の有無
- 建物の使い方
- ②の必要書類の確認では以下を確認して下さい。
- 建築確認申請書副本と確認済証
- 中間検査済証と完了検査済証
- 工事監理報告書
- 実施設計図面
- 工事費内訳明細書
- 工事完了引渡証明書
- 建物引渡書と建物引取書
- 地盤調査報告書と地盤保証書
- 防蟻保証書
- 瑕疵担保保険の保険証
- 住宅設備機器の保証書と取扱説明書
- 施工業者リスト
- 残金請求書の内訳明細書
現場管理者と工事監理者の違いを教えて下さい。
現場管理者と工事監理者の違いを教えて下さい。
- 現場管理者は建築士でなくてもかまいません。
- 現場管理者は現場監督または現場代人とも言われます。
- 現場管理者は現場の段取り係のことです。
- 現場管理者は法令により定められた業務を行う訳ではありません。
- 工事監理者は建築士でなければなりません。
- 工事監理者は法令により定められた業務を行わなければなりません。
- 工事監理者は設計図面通りの工事の履行を確認する義務を負っています。
- 工事監理者は工事の履行状況を報告する義務を負っています。
- 現場管理者と工事監理者は異なった業務を行います。
- 現場管理者と工事監理者を混同しないよう注意して下さい。
建築士との契約解除の仕方を教えて下さい。
建築士との契約解除の仕方を教えて下さい。
- 建築士との契約解除には注意が必要です。
- 建築士との契約解除は建築設計・監理業務委託契約約款の契約解除条項によることとなります。
- 建築士との契約解除は公的事由による契約解除でなければなりません。
- 委託者の都合で契約解除を求めた場合、建築士より賠償請求をされることがありますので注意が必要です。
- 建築士との契約解除が建築設計・監理業務委託契約約款・公的事由による場合は成果物精算による契約解除になります。
- 成果物精算とは提示成果物(設計図書等)の費用による精算のことです。
- 成果物精算を行う場合、第三者による提示成果物(設計図書等)の評価が必要になります。
- 第三者による客観的な提示成果物(設計図書等)の評価が無いと評価額を原因としてトラブルになります。
- また契約解除時までに建築士が行った地盤調査・工事監理等の報告書の提示を求めることも必要となります。
工務店との契約解除の仕方を教えて下さい。
工務店との契約解除の仕方を教えて下さい。
- 工務店との契約解除には注意が必要です。
- 工務店との契約解除は工事請負契約約款の契約解除条項によることになります。
- 工務店との契約解除は公的事由による契約解除でなければなりません。
- 発注者の都合で契約解除を求めた場合、工務店より賠償請求をされることがありますので注意が必要です。
- 工務店との契約解除が工事請負契約約款・公的事由による場合は、出来高精算による契約解除になります。
- 出来高精算とは契約解除時までの工事完成出来高(契約解除時までの工事費用)による精算のことです。
- 出来高精算を行う場合、第三者による工事完成出来高の評価が必要になります。
- 第三者による客観的な工事出来高の評価がないと工事出来高を原因としてトラブルになります。
- また工務店に設計図書・申請許可証等の工事請負契約における成果物の提示を求めることも必要となります。
よくある建築士の違法行為を教えて下さい。
よくある建築士の違法行為を教えて下さい。
- よくある建築士の違法行為は以下となります。
- 名義貸し
- 重要事項説明の義務不履行
- 設計内容説明の義務不履行
- 工事監理の義務不履行
- 工事監理報告書提示の義務不履行
- 上記5件は全て違法行為です。
- 建築士法違反に当たります。
よくある工務店の違法行為を教えて下さい。
よくある工務店の違法行為を教えて下さい。
- よくある工務店の違法行為は以下となります。
- 一括下請負(下請けへの丸投げ行為)
- 工事監理の義務不履行(工事監理の無い工事行為)
- 工事種別毎の見積り義務の不履行(工事種別毎の詳細見積の未提示行為)
- 変更内容の書面記載義務の不履行(工事金額変更の書面の未提示行為)
- 無許可営業(建設業登録未登録での無許可営業行為)
- 上記5件は全て違法行為です。
- 建設業法違反に当たります。
工事費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
工事費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
- 工事費用の追加変更は工事請負契約の工事請負契約約款でその手続きが定められています。
- 工事費用の追加変更は建設業法においてもその手続きが定められています。
- 請負者は変更内容の詳細・変更金額の詳細・変更内容の確認ができる設計図書・変更に要する履行期間を発注者に明示しなければなりません。
- 請負者は変更内容の詳細・変更金額の詳細・変更内容の確認ができる設計図書・変更に要する履行期間の承認を発注者から得て追加変更をしなければなりません。
- 請負者が発注者からの承認を得ずに追加変更すると工事費用の追加変更にともなうトラブルが発生します。
設計費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
設計費用の追加変更に必要な手続きを教えて下さい。
- 設計費用の追加変更は設計監理業務委託契約の設計監理業務委託契約約款でその手続き方が定められています。
- 設計者は追加変更の理由・追加変更する設計業務報酬の内訳・追加変更に要する履行期間を委託者に明示しなければなりません。
- 設計者は追加変更の理由・追加変更する設計業務報酬の内訳・追加変更に要する履行期間の承認を委託者から得て追加変更をしなければなりません。
- 設計者が委託者からの承認を得ずに追加変更をすると設計費用の追加変更にともなうトラブルが発生します。







