建築トラブルご相談事例

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設計業務委託書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 設計事務所に住宅建築の設計業務監理業務を依頼しました。
  • しかし設計事務所と設計業務の途中でトラブルになりました。
  • ⇒設計事務所が希望内容の設計をしてくれないからです。
  • ⇒設計事務所が希望予算の設計をしてくれないからです。
  • ⇒設計事務所が承認を得ていない勝手な設計を進めるからです。
  • 設計事務所に是正を求めても応じてくれません。
  • このような設計事務所にどう対処したらいいか教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計事務所との設計業務途中のトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒「設計業務途中のトラブルは設計業務委託契約に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「設計業務途中のトラブルは設計業務の手続きに原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「トラブルは原因調査からの対処が必要である」とお教えしました。
  • ⇒「原因調査をしなければトラブルの原因はわからない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計業務途中のトラブルの原因を調査・確認しました。
  • 希望内容の設計にならなかった経緯を確認しました。
  • 希望内容の設計にならなかったトラブルの原因を調査しました。
  • 希望予算の設計にならなかった経緯を確認しました。
  • 希望予算の設計にならなかったトラブルの原因を調査しました。
  • 承認を得ていない勝手な設計を進めた経緯を確認しました。
  • 承認を得ていない勝手な設計を進めたトラブルの原因を調査しました。
  • その結果、設計事務所の契約違反を確認しました。

 

IJSの成果

  • 設計事務所の、設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所の、設計監理業務委託契約設計監理業務委託契約約款が定める設計業務委託書の非提示が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所の、設計業務委託書が定める設計業務の手続きの不遵守が原因であることを確認しました。
  • 設計事務所が設計業務委託書が定める委託者(注文者)への建設意図要求条件確認をせず、さらに承認も得ずに設計業務を進めていたことがトラブルの原因であることを確認しました。
  • 上記からトラブルの原因が設計事務所の設計業務委託契約の違反によることが確認できました。
  • 契約後の設計業務のトラブルを回避する為には、契約時に設計業務委託書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは希望内容の設計になっていないトラブルの解決を支援します。

*IJSは希望予算の設計になっていないトラブルの解決を支援します。

仕様書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と建築途中にトラブルになりました。
  • ⇒工務店が希望と異なる仕様で工事をしていたからです。
  • ⇒工務店が約束と異なる仕様で工事をしていたからです。
  • 工務店に希望通りの仕様への是正を求めたところトラブルになりました。
  • 工務店に約束通りの仕様への是正を求めたところトラブルになりました。
  • 工務店は是正に一切応じてくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいか教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事途中の仕様の相異のトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒「仕様の確認の仕方に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「仕様を確認する仕様書に原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「仕様書を確認せずに契約していることに原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「トラブルは原因調査からの対処が必要である」とお教えしました。
  • ⇒「トラブル調査をしなければトラブルの原因が分からない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事途中の仕様の相異トラブルの原因を調査により確認しました。
  • 希望と異なる仕様で工事を行った経緯を確認しました。
  • 希望と異なる仕様でトラブルになった原因を調査しました。
  • 約束と異なる仕様で工事をおこなった経緯を確認しました。
  • 約束と異なる仕様でトラブルになった原因を調査しました。
  • 工務店が是正に応じない原因を確認しました。
  • 工務店が是正に応じない行為が、当該工事請負契約での契約違反に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款が定める設計図書の説明義務の不遵守が原因であることを確認しました。
  • 工務店の、工事請負契約工事請負契約約款が定める設計図書の仕様書の非提示が原因であることを確認しました。
  • 工務店が設計図書の仕様書を提示していなかったことから、発注者が希望の仕様約束の仕様の確認ができない状況になっていることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が契約違反に当たることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が法令違反に当たることを確認しました。
  • 工務店に対して、契約違反法令違反を理由として希望通りの仕様約束通りの仕様に是正を求めても差支えがないことを確認しました。
  • 建築途中の仕様相異のトラブルを回避する為には、契約前に設計図書の仕様書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは仕様相異トラブルの原因調査を支援します。

*IJSは仕様相異のトラブル解決を支援します。

工事費内訳明細書を確認する重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と建築の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が「追加工事が発生している」と言い出したからです。
  • ⇒工務店が「追加工事費用を請求する」と言い出したからです。
  • ⇒工務店が「追加工事費用を支払わないと工事を中断する」と言い出したからです。
  • 工務店に「承知をしていない追加工事費用は支払えない」と通知した結果、深刻なトラブルになりました。
  • 工務店は工事を中断しました。
  • 工務店は一方的に「追加工事費用を支払え」と言うばかりです。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 「工事途中の追加工事費用のトラブルには必ず原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用の確認の仕方に原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用を確認する見積書に原因がある」とお教えしました。
  • 「工事費用を確認せず契約をしていることに原因がある」とお教えしました。
  • 「トラブルは原因を調査した上での対処が必要である」とお教えしました。
  • 「トラブルの調査をしなければトラブルの原因はわからない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事途中の追加工事費用のトラブルの原因を調査しました。
  • 追加工事費用発生に至る経緯を調査しました。
  • 追加工事費用発生によるトラブルの原因を確認しました。
  • 追加工事費用請求に至る経緯を調査しました。
  • 追加工事費用請求によるトラブルの原因を確認しました。
  • ⇒工務店の工事中断に至る経緯を調査しました。
  • ⇒工務店の工事中断が契約違反に当たるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店が工事請負契約約款を遵守していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事請負契約約款が定める追加工事費用請求手続きを遵守していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事請負契約約款が定める工事費内訳明細書を提示していないことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事費内訳明細書を提示しておらず、契約時の工事費用の明細が曖昧であったことが原因だと確認しました。
  • 工務店が工事費内訳明細書を提示しておらず、発注者が工事費用の明細確認ができない状況になっていることを確認しました。
  • 上記の工務店の対応が法令違反に当たることを確認しました。
  • 工務店に対して法令違反を前提とした追加工事費用の撤回を求めて差支えがないことを確認しました。
  • 契約後の工事費用に関するトラブルを回避するためには、契約前に工事費内訳明細書を確認しておくことが重要です。

 

*IJSは工事費内訳明細書の確認からのトラブル解決を支援します。

*IJSは追加工事費用のトラブル解決を支援します。

建築士事務所登録の確認の重要性についての相談

相談内容

  • 個人の建築士に住宅の設計業務・監理業務を依頼しました。
  • 個人の建築士と設計業務の途中にトラブルになりました。
  • ⇒個人の建築士が希望の間取りの設計をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒個人の建築士が希望の意匠の設計をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒個人の建築士が希望予算内での設計をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒個人の建築士が設計期間を守らないのでトラブルになりました。
  • 個人の建築士に是正を求めても対応をしてくれません。
  • このような個人の建築士にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計業務途中のトラブルには必ず原因があることをお教えしました。
  • ⇒希望間取りの設計をしないトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒希望意匠の設計をしないトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒希望予算内での設計をしないトラブルには原因があることをお教えしました。
  • ⇒設計期間を守らないトラブルには原因があることをお教えしました。
  • トラブルは原因調査に基づいた対処が必要であることをお教えしました。
  • トラブルの調査をしなければトラブルの原因がわからないことをお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計業務トラブルの原因を調査・確認しました。
  • ⇒希望間取りの設計をしていないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒希望間取りの設計をしていないトラブルの原因を調査しました。
  • ⇒希望意匠の設計をしていないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒希望意匠の設計をしていないトラブルの原因を調査しました。
  • ⇒希望予算内での設計をしないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒希望予算内での設計をしないトラブルの原因を調査しました。
  • ⇒設計期間を守らないトラブルの状況を確認しました。
  • ⇒設計期間を守らないトラブルの原因を調査しました。

 

IJSの成果

  • 個人の建築士が建築士事務所登録を不所持の業者(モグリの業者)であることを確認しました。
  • 個人の建築士が建築士事務所登録を不所持の業者(モグリの業者)であり、設計業務を受託する能力がないことを確認しました。
  • 建築士に設計業務・監理業務を委託(依頼)する場合、その建築士が建築士事務所登録を所持する業者であるか否かを確認する必要があります。
  • 建築士が建築士事務所登録を不所持の業者である場合、その建築士は設計業務・監理業務を受託できません。
  • この点を確認しておくこと必要があります。

 

*IJSは建築士の法令遵守レベルの確認を支援します。

*IJSは建築士事務所登録をしているか否かの確認を支援します。

建設業登録の確認の重要性についての相談

相談内容

  • 工務店に住宅建築を依頼しました。
  • しかし工務店と工事の途中でトラブルになりました。
  • ⇒工務店が設計図通りに施工をしないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が不当に追加費用を請求するのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が施工不良を是正しないのでトラブルになりました。
  • ⇒工務店が工期を守らないのでトラブルになりました。
  • 工務店に是正を求めても対応してくれません。
  • このような工務店にどう対処したらいいかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • IJSが「工務店とのトラブルには必ず原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「設計図通りに施工をしないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「不当に追加費用を請求するトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「施工不良を是正しないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • ⇒「工期を守らないトラブルには原因がある」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルは原因調査に基づいた対処が必要である」とお教えしました。
  • IJSが「トラブルの調査をしなければ、トラブルの原因は分からない」とお教えしました。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店とのトラブルの原因を確認・調査しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの状況を確認しました。
  • 設計図通りに施工をしないトラブルの原因を調査しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの状況を確認しました。
  • 不当に追加費用を請求するトラブルの原因を調査しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの状況を確認しました。
  • 施工不良を是正しないトラブルの原因を調査しました。
  • 工期を守らないトラブルの状況を確認しました。
  • 工期を守らないトラブルの原因を調査しました。

 

IJSの成果

  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であることを確認しました。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者(モグリの業者)であり、工事を請負う能力がないことを確認しました。
  • 工務店に工事を依頼する場合、工務店が建設業登録を所持する業者であるか否かを確認する必要があります。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、支配人資格(建設業の経営経験が7年以上の管理職)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、専任技術者(建築士等)の常勤社員が在籍していません。
  • 工務店が建設業登録を不所持の業者である場合、工事を請負う能力がないことから工事請負契約の締結は認められていません。
  • この点を事前に確認しておくことが重要です。
  • IJSの調査によって工務店には工事請負契約を締結する資格がないとわかったため、契約解除損害賠償請求の手続きを弁護士に進めてもらいました。

 

*IJSは工務店の法令遵守レベルの確認を支援します。

*IJSは建設業登録をしているか否かの確認を支援します。

建築士事務所の契約解除権限についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と設計業務途中にトラブルになりました。
  • 建築士事務所が一方的に設計業務を中断して約1ヶ月が過ぎました。
  • 建築士事務所から一方的に契約解除を告知されました。
  • 建築士事務所から一方的に損害が生じていると告知されました。
  • 建築士事務所から一方的に損害賠償を請求すると告知されました。
  • 建築士事務所から一方的に損害賠償に応じなければ損害賠償請求訴訟を起こすと告知されました。
  • 建築士事務所は一方的に契約解除をすることができるのか教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計監理業務委託契約の契約解除の概要をお教えしました。
  • ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約によらなければなりません。
  • ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約約款によらなければなりません。
  • ⇒設計監理業務委託契約の契約解除は設計監理業務委託契約約款で規定された事由によらなければなりません。
  • 故に建築士事務所の勝手な都合で一方的に設計監理業務委託契約の解除はできません。

 

IJSの解決策

  • IJSが契約解除事案の事実確認をおこないました。
  • ⇒建築士事務所が契約解除を求めた経緯を確認しました。
  • ⇒建築士事務所が契約解除を求めた状況を確認しました。
  • ⇒建築士事務所が契約解除を求めた理由を確認しました。
  • ⇒建築士事務所による契約解除の告知に問題があるか否かを確認しました。
  • ⇒建築士事務所による契約解除の告知が適切であったか否かを確認しました。
  • ⇒建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約によるか否かを確認しました。
  • ⇒建築士事務所による契約解除の告知が設計監理業務委託契約約款によるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 建築士事務所による契約解除の告知設計監理業務委託契約にもとづかず不適切であることを確認しました。
  • 建築士事務所による契約解除の告知設計監理業務委託契約約款にもとづかず不適切であることを確認しました。
  • 建築士事務所による契約解除の告知理由契約解除理由に非該当であることを確認しました。
  • 建築士事務所による契約解除の告知契約違反であることを確認しました。
  • 建築士事務所による契約解除の告知不当な契約解除であることを確認しました。
  • 建築士事務所に「契約解除の告知権限がない」と通知しました。
  • 建築士事務所に「契約解除の告知に応じる理由がない」と通知しました。
  • 建築士事務所に「契約解除の権限がない」と通知しました。
  • 建築士事務所に「契約解除の場合、適切な契約解除手続きでの解約協議をするように」と求めました。

 

*IJSは契約解除権限行使の問題点の確認を支援します。

*IJSは契約解除権限行使の妥当性の確認を支援します。

工務店の契約解除権限についての相談

相談内容

  • 工務店と建築の途中でトラブルになりました。
  • 工務店が一方的に工事を中断して3ヶ月が過ぎました。
  • 工務店から一方的に「契約解除」を告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害が生じている」と告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害賠償を請求する」と告知されました。
  • 工務店から一方的に「損害賠償に応じなければ請求の訴訟を起こす」と告知されました。
  • 工務店は一方的に契約解除できるのかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事請負契約の契約解除の概要をお教えしました。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約によらなければなりません。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款によらなければなりません。
  • ⇒工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款で規定された事由によらなければなりません。
  • 工務店の勝手な都合で一方的に工事請負契約の契約解除はできません。

 

IJSの解決策

  • IJSが工務店からの契約解除の事実関係を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた経緯を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた状況を確認しました。
  • ⇒工務店が契約解除を求めた理由を確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知に問題があるか否かを確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知が適切であったか否かを確認しました。
  • ⇒工務店による契約解除の告知が工事請負契約工事請負契約約款によるか否かを確認しました。

 

IJSの成果

  • 工務店による契約解除の告知が工事請負契約にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知が工事請負契約約款にもとづいておらず、不適切な契約解除の告知に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知理由契約解除理由に当たらないことを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知契約違反に当たることを確認しました。
  • 工務店による契約解除の告知不当な契約解除に当たることを確認しました。
  • 工務店に契約解除の告知が不当であることを通知しました。
  • 工務店に契約解除の告知に応じないことを通知しました。
  • 工務店に契約解除の権限がないことを通知しました。
  • 工務店に工事請負契約を遵守するよう通知しました。

 

*IJSは契約解除権限行使の問題点の確認を支援します。

*IJSは契約解除権限行使の妥当性の確認を支援します。

設計監理業務委託契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 建築士事務所と住宅設計の設計監理業務委託契約を締結しようと思っています。
  • 建築士事務所と設計監理業務委託契約を締結する時、何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 建築士事務所は「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」と言っています。
  • 建築士事務所の「設計監理業務委託契約設計図作成工事監理の契約」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 設計監理業務委託契約を締結する時に何を確認して契約するべきか?を教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 設計監理業務委託契約の概要をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約は、受託者(設計者)が委託者(依頼者)の建設意図要求条件にもとづいて設計業務監理業務を履行する契約です。
  • 単純な設計図作成工事監理の契約ではありません。
  • この建設意図要求条件を定める成果物が、設計監理業務委託契約の要件となる必要があります。
  • この建設意図要求条件を定める契約要件の成果物が、設計監理業務委託契約約款で定められている必要があります。

 

IJSの解決策

  • IJSが設計監理業務委託契約時に確認しなければならない契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 基本設計図面
  2. 仕様書
  3. 実施設計図面
  • 「上記の成果物により設計監理業務委託契約における建設意図要求条件が特定されなければならない」とお教えしました。

 

IJSの成果

  • 設計監理業務委託契約でのトラブル解決事例をお教えしました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 建築士事務所に設計監理業務委託契約の契約要件となる成果物が、建設意図要求条件確認承諾を得たものか否かを確認しました。
  • 契約要件となる成果物建設意図要求条件確認承諾を得た事実がないことから、設計監理業務委託契約の契約要件を満たす建設意図要求条件にもとづいた成果物を再提示するよう求めました。
  • 建築士事務所に建設意図要求条件にもとづいた成果物の再提示を求めたことで、設計監理業務委託契約の契約要件を確認することができました。

 

*IJSは設計監理業務委託契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは契約要件となる成果物の確認を支援します。

工事請負契約の契約要件についての相談

相談内容

  • 工務店と住宅建築の工事請負契約を締結しようと思っています。
  • しかし工務店と工事請負契約を締結する時に何を確認して契約をするべきなのかがよくわかりません。
  • 工務店は「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」と言っています。
  • しかし工務店の「工事請負契約の後に契約内容を決めればいい」という言葉を信じていいのかもよくわかりません。
  • 工事請負契約を締結する時に何を確認して契約するべきかを教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 工事請負契約は請負者が決められた工事範囲施工することを定める契約になります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物が工事請負契約の要件となります。
  • この決められた工事範囲を定める成果物は一般的に工事請負契約約款の第1条総則で定められています。

 

IJSの解決策

  • IJSが工事請負契約時に確認しなければならない工事請負契約の契約要件となる成果物をお教えしました。
  • 工事請負契約の契約要件となる成果物は以下の通りです
  1. 設計図書基本設計図面
  2. 仕様書外部仕上表内部仕上表
  3. 工事費内訳明細書工種毎の数量と単価の明細による見積書
  • 上記の成果物により工事請負契約の工事範囲が特定されることになります。
  • これらを工事請負契約前に必ず確認する必要があります。
  • この成果物工事請負契約の要件です。

 

IJSの成果

  • 工務店に工事請負契約の契約要件となる成果物の提示を求めました。
  • 工務店に「工事請負契約の契約要件となる成果物の確認ができなければ工事請負契約を締結できない」と通知しました。
  • 工務店の建築士に基本設計図面を提示させ、設計内容の説明をさせることができました。
  • 工務店の建築士に仕様書外部仕上表内部仕上表)を提示させ、仕様書の内容説明をさせることができました。
  • 工務店に工事費内訳明細書を提示させ、明細見積書の見積内容を説明させることができました。
  • 工事請負契約に際して工事請負契約の工事範囲を定める成果物を確認することができました。

 

*IJSは工事請負契約の契約要件の確認を支援します。

*IJSは工事請負契約の工事範囲を定める成果物の確認を支援します。

工事完了時に確認する書類についての相談

相談内容

  • 住宅建築工事が完了しましたが、工務店が工事完了に関する書類を提示してくれません。
  • 工務店は「特に提示する書類はない」と言っています。
  • 工事完了時に提示する書類が一切ないとは思えないのですが、何度問い合わせをしても取り合ってくれません。
  • 本当に工事完了時に提示する書類は無いのでしょうか?
  • もし工事完了時に提示してもらわなければならない書類があれば教えて下さい。

 

IJSの対応

  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類があることをお教えしました。
  • 住宅工事完了時に施工者(工務店)が提示しなければならない書類には2種類あることをお教えしました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 上記の①と②の書類を施工者(工務店)は住宅工事完了時に提出しなければいけません。

 

IJSの解決策

  • IJSが住宅工事完了時に確認をしなければならない書類等を具体的にお教えしました。
  • 建物引渡(登記手続き)に関する書類は以下の通りです
  1. 工事完成引渡証明書建物引渡書
  2. 施工者の商業登記簿謄本施工者の印鑑証明
  • 建物完成状況の確認に関する書類は以下の通りです。
  1. 実施設計図面
  2. 工事監理報告書
  3. 確認申請書副本確認済証中間検査済証完了検査済証
  4. 住宅瑕疵担保保険保証書
  5. 地盤調査報告書地盤保証書
  6. 防蟻保証書
  7. 住宅設備機器の取扱説明書住宅設備機器の保証書
  • 上記①と②が住宅工事完了時に確認しなければならない書類です。

 

IJSの成果

  • 工務店に以下の書類の提示を求めました。
  1. 建物引渡(登記手続き)に関する書類
  2. 建物完成状況の確認に関する書類
  • 工務店に対して「①と②の提示の後、建物引渡し手続きを行うように」と申し入れました。
  • 工務店に対して「①と②の確認の後、残金を支払う」と申入れました。
  • 工務店に対して①と②の提示を強く求めたことで、工事完了時に確認する書類の問題を解決できました。

 

*IJSは建物引渡(登記手続き)に関する書類確認を支援します。

*IJSは建物完成状況の確認に関する書類確認を支援します。

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